会則

名城大学情報工学部懇談会会則


(名称)

第1条 本会は、名城大学情報工学部懇談会と称する。


(事務所)

第2条 本会の事務所は、名城大学情報工学部内に置く。


(目的)

第3条 本会は、名城大学情報工学部における教育と勉学の充実向上を図るため、教員と学生の保護者とが懇談協力し、大学及び学生の健全な発展を図ることを目的とする。


(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 名城大学情報工学部における教育と勉学の充実向上を図るための懇談会

(2) 前号の掲げるもののほか、役員会で必要と認めた事業


(会員)

第5条 本会は、次の者をもって組織する。

(1) 教員会員 名城大学情報工学部の専任教員

(2) 保護者会員 名城大学情報工学部学生の保護者のうち会費を納めた者

(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛成し会費を納めた者


(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 執行役員 若干人

(4) 監事 1人


(役員の選任及び任期)

第7条 会長は、名城大学情報工学部長がこれに当たる。

2 副会長のうち1人は教員会員をもって充て、1人は役員会で互選する。

3 執行役員は、会員中から総会で選出する。

4 監事は、名城大学情報工学部協議員がこれに当たる。

5 役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。ただし、保護者会員から選出される執行役員の任期は原則4年とする。


(役員の任務)

第8条 会長は、会務を統轄し、会議の議長となり、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 執行役員は、会長及び副会長とともに、役員会を組織して会務を審議し、会長に協力する。

4 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。


(役員会)

第9条 役員は、役員会を組織し、会務の企画、立案を行う。


(総会)

第10条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年1回会長がこれを招集する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、総会員の3分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したとき、会長がこれを招集する。

4 総会に付議すべき事項、場所及び期日は、予めこれを会員に通知しなければならない。

5 会長は、総会において会務及び会計を報告する。


(議決)

第11条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会に出席しない会員は、書面によりその議決権の行使を委任することができる。


(議事)

第12条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 予算、決算に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 会則改正に関する事項

(4) その他役員会が必要と認める事項


(会則の改正)

第13条 本会則を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。


(会費)

第14条 保護者会員及び賛助会員は、別表の会費を納めるものとする。


(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。


(事務処理)

第16条 本会の事務は、名城大学情報工学部事務室が分掌する。


附則

1 本会則は、令和4年5月7日から施行する。

2 第15条にかかわらず、令和4年度の会計は令和4年5月7日から令和5年2月28日までとする。

3 別表(第14条関係)にかかわらず、令和4年度入学者の保護者会員の会費は 52,500 円とする。

4 別表(第14条関係)にかかわらず、2年次編入学者及び転学部者の保護者会員の会費は 45,000 円とし、3年次編入学者及び転学部者の保護者会員の会費は 30,000 円とする。